農業でドローンを活用したい。農薬散布を行いたい方向けの農薬散布に特化した物件投下訓練が行える特別なコースです。
物件投下の追加基準(カテゴリーⅡ飛行)
ドローンによる農薬散布は物件投下に該当します。物件投下にあたって国土交通大臣の承認を受けるためには、機体の機能及び性能に関する規制、飛行させる者の飛行経歴・知識技能に関する規制、安全確保体制に関する規制に加えて追加基準を満たす必要があります。
機体に関する追加基準
- 不用意に物件を投下する機構でないこと。
無人航空機を飛行させる者に関する追加基準
- 5回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること。
- 必要な実績及び能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、物件投下の訓練を実施すること。
安全確保体制に関する追加基準
- (a)物件を投下しようとする場所に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、(c)に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。
- (b)物件を投下しようとする場所に、第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。ただし、(c)に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。
- (c)補助者を配置せずに物件を投下する場合には、次に掲げる基準に適合すること。
- (ア)物件投下を行う際の高度は1m以下とする。
- (イ)物件投下を行う際の高度、無人航空機の速度及び種類並びに投下しようとする物件の重量及び大きさ等に応じて、物件を投下しようとする場所及びその周辺に立入管理区画を設定すること。
- (ウ)当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。